労働組合と職員団体

職員団体と労働組合の違い

労働組合とは
労働組合とは弱い立場にある労働者が、雇用側に対して賃金の改善や仕事をしやすくする為の要求や取り組みをする組織です。
職員団体とは
公務員である職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的として活動する組織です。
○法令上の根拠

憲法第28条に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動する権利は、これを保証する」と規定されており、勤労者の労働三権「団結権」「団体交渉権」「争議権」を保証しています。
しかし、労働三権がそのまま適合するのは民間企業労働者であり、我々公務員の場合には、職務の公共性の見地から、その労働三権に一定の制限が加えられています。
民間企業労働者は労働組合法で「労働組織」を、地方公務員は地方公務員法で「職員団体」の結成が認められており、職員団体も労働組合も憲法第28条の規定に基づいて、自らの勤労条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織されています。

※職員団体とは、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう(地方公務員法第52条第1項)
※労働組合とは労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又は
その連合体をいう。(労働組合法第2条)

職 員 団 体 労 働 組 合
争 議 権 禁止されている
(地公法第37条第1項)

争議権はなく、勤務条件も法令・
条例で定められているため対等の
地位にない。

認められている
(労組法第1条第1項)

勤務条件についての団体交渉権において
争議権を裏付けとして実質的に対等の地
位に立つ。

団 体
交 渉 権
制限されている
(地公法第55条第1項)

締結権がない。勤務条件に関する
意見、不満等を民主的な手続きに
より、正当に当局に伝える機関た
る性格を有するにとどまる。

認められている
(労組法第1条第1項)

使用者と団体協定を結び、それによって
労働者の勤務条件を規制することができ
る。

団 結 権 認められている
(地公法第52条第3項)
認められている
(労組法第1条第1項)

使用者と協定を締結することにより、
その使用者に雇用される労働者を
強制的に加入させることもできる。

組織図

①自治労福井市職員労働組合組織概念図(人数入り)2019.3 (1)

自治労相関図③自治労相関図