仕事上、旧姓を使用することができるようになります!

職場懇談会等で組合員の声にあった旧姓使用について、組合では2015年秋闘 賃金・労働条件等に関する統一要求書にて、職員からの申し出があった場合、旧姓を使用することができるよう、当局に対し要綱の整備を要求してきました。その成果もあり、3月1日から職員が婚姻等により戸籍上の姓を改めても、引き続き今までの姓を使用することができるようになりました 😛 。築き上げてきたキャリアを失わせたくない、市民サービスの低下を招きたくない、事務の煩雑化を避けたいなど、組合員それぞれの声がある中、旧姓を使用することを一つの選択肢として、さらに働きやすい職場環境にしていきましょう!

旧姓使用6旧姓使用7旧姓使用5※図1~3は、2016年度年次有給休暇・生理休暇取得等調査(2016.1女性部実施)から作成